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相続Q&A掲載
親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。
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遺言書
動産物(宝石)の対抗要件について
掲載日:2023年07月29日
遺産の中に高価な宝石があり、この宝石を「貴金属はすべて長女に相続させる」という遺言により取得した場合、何らかの手続きをとる必要があるでしょうか?
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[回答] 松下 一郎 相続対策専門士有限会社 尼宝宅建社(アマホウタッケンシャ) 絵画や貴金属のような動産の場合は、引き渡しが対抗要件となりますので、
相続で高額な宝石を取得した場合、他の相続人がその宝石を保管している時は、
引き渡しを必ず受けておくことが必要です。※第三者に対抗出来ません。
詳細についましては相続税は税理士、法律に関することは弁護士にお聞き下さい。 -
遺言書
遺言書の作成が必要かどうか意見を聞きたい
掲載日:2022年11月10日
税理士に相続税について相談したところ、相続税の非課税枠の範囲だとお聞きしましたが、このような場合でも遺言書は作成した方が良いのでしょうか?
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[回答] 松下 一郎 相続対策専門士有限会社 尼宝宅建社(アマホウタッケンシャ) 遺言書を作成と、相続税が発生しない事は別の問題と考えられます。
民法の規定とは異なった割合や特定の相続人に特定の財産(不動産など)を相続させたい場合には、相続税の発生とは関係なく、遺言を作成しておくことが必要になります。
例えば、不動産の場合、遠方の独身の娘さんに不動産を残すより同じ遠方でも自宅を所有し不動産売買の経験が有る息子さんの方がスムーズに運営や売却(現金化)出来る事や
一旦、共有持分で相続したのちに売却条件で揉めてしまうと一部の所有持分しか売れなくなる(安価になる)のでなるべく共有持分にならないように遺言書を作成した方が良いなどのアドバイスをさせて頂きました。 -
遺言書
自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を残したい
掲載日:2022年10月24日
自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を残したいが問題点などアドバイスがあれば教えて欲しいです。
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[回答] 松下 一郎 相続対策専門士有限会社 尼宝宅建社(アマホウタッケンシャ) 私自身が自筆証書遺言書保管制度を利用した感想をお話ししました。
・裁判所の検認が不要になる
・価格が安価
などメリットが有る。
・記載内容によっては遺言書の効力がない(法務局は記載内容の確認やアドバイスはしません)
・遺言書情報証明書の交付手続きでの問題点がある。(遺言書に記載がない相続人の協力を得るのが難しい)
よってリスクを最小限にするために弁護士へ相談し、公正証書での遺言書作成のアドバイスをさせて頂きました。