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相続Q&A掲載
親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。
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遺言書
動産物(宝石)の対抗要件について
掲載日:2023年07月29日
遺産の中に高価な宝石があり、この宝石を「貴金属はすべて長女に相続させる」という遺言により取得した場合、何らかの手続きをとる必要があるでしょうか?
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[回答] 松下 一郎 相続対策専門士有限会社 尼宝宅建社(アマホウタッケンシャ) 絵画や貴金属のような動産の場合は、引き渡しが対抗要件となりますので、
相続で高額な宝石を取得した場合、他の相続人がその宝石を保管している時は、
引き渡しを必ず受けておくことが必要です。※第三者に対抗出来ません。
詳細についましては相続税は税理士、法律に関することは弁護士にお聞き下さい。 -
不動産の相続
相続した地方の不動産を処分したい
掲載日:2023年04月05日
父が亡くなり、地方の不動産(岡山県山間部)を相続しました。
近隣にも迷惑をかけたくないので早急に処分(売却)したいのですがどうすれば良いでしょうか?専門家の回答を見る
[回答] 松下 一郎 相続対策専門士有限会社 尼宝宅建社(アマホウタッケンシャ) 支店が全国に有る弊社提携不動産会社(一部都道府県は非対応)と連携して売却価格をご提案させて頂きます。
有効活用が出来る場合(賃貸など)は処分するのか再検討をご提案します。
また、売却が難しい不動産の場合は国庫に帰属する制度「相続土地国庫帰属制度」が令和5年(2023年)4月27日から始まります。
次のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。
(1)申請の段階で却下となる土地
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。
申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還されませんのでご注意ください。
申請の方法についてや申請書類や添付書類につきましては下記を参照下さい。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html -
相続トラブル
相続人の一人が遺産の一部を隠している
掲載日:2023年03月28日
相続人の一人が遺産の一部を隠していると思われるのですが、何処で調べてもらえるのですか?
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[回答] 松下 一郎 相続対策専門士有限会社 尼宝宅建社(アマホウタッケンシャ) 結論から申し上げますと具体的な情報(隠している場所や物の詳細なも)が無ければ調査は非常に難しいです。
裁判所(家庭裁判所)での遺産分割手続は,遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。
調停では相続人に対してその遺産の範囲や内容について意見を聴き、必要な資料の提出を促すことはありますが強制力は有りません。
他にも遺産があると考える場合は原則として自らその裏付けとなる資料を提出することが求められます。
まずは提携弁護士をご紹介しますので、私も同席させて頂きますので、今後の対策を考えましょうとご提案させて頂きました。 -
遺産、財産の使い込み
生前に父より多額の援助を受けている兄について
掲載日:2023年03月27日
父が生前に多額の援助を受けている(であろう)兄家族がいます。
総額は1億円以上になると考えています。
この場合の遺産分割はどうなりますか?専門家の回答を見る
[回答] 松下 一郎 相続対策専門士有限会社 尼宝宅建社(アマホウタッケンシャ) 相続人の中に,被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。
その場合には利益を受けた相続人は相続分の前渡しを受けたものとして遺産分割において
その特別受益分を遺産に持ち戻して(これを「特別受益の持戻し」といいます。)具体的な相続分を算定する場合があります。
特別受益は法定相続分を修正するもので、共同相続人間の不平等を是正し実質的平等を図ることを目的としています。したがって共同相続人が同程度の利益を受けている場合には持戻しをしないことが多いです。
贈与の場合持戻しの対象となるのは相続人に対する贈与のみで、
相続人の親族(妻や子)に対して贈与があったことによって、その相続人が間接的に利益を得ていたとしても原則として特別受益に該当しません(ここがポイントです。)
特別受益の主張をする方は具体的に主張(時期や金額)し、それを裏付ける資料を提出が必要です。
まずは税理士・弁護士同席にての話し合いが必要です。 -
相続放棄
相続分割手続きに関わりたくない
掲載日:2023年03月20日
遺産はいらなので,遺産分割手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか?
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[回答] 松下 一郎 相続対策専門士有限会社 尼宝宅建社(アマホウタッケンシャ) 自分の取得分(相続分)を他の相続人に譲る又は自分の相続分を放棄した後に裁判所の決定(排除決定)を受けることで遺産分割手続の当事者でなくなることができます。
但し、当事者として手続にとどまる必要がある場合や、排除決定後、再び利害関係人として手続に参加する必要がある場合があります。
・自分の相続分を他の相続人に譲る場合【相続分の譲渡】
自分の相続分を他の相続人に譲る場合は,譲る人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)との譲渡契約になりますので,譲渡人,譲受人双方の署名押印等が必要になります。
・自分の相続分を放棄する場合【相続分の放棄】
相続分の放棄は,契約ではなく放棄者の一方的意思表示で効力が生じる単独行為ですので,放棄する人だけの署名押印等で足ります。
※但し、相続放棄の申述(民法915条)とは異なり,相続分の放棄は,遺産分割における取得分をゼロとするものであり,相続債務はそのまま負担し,相続人たる地位を失わないものと解されていますので,ご注意ください。
以上、裁判所Q&Aより抜粋し返答しました。