資産・投資不動産相続など悩んでないで相談しよう。相続の専門家とマッチング「相続キホンのキ」

イメージ

相続Q&A掲載

親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。

  • 相続放棄

    イメージ

    相続分割手続きに関わりたくない

    掲載日:2023年03月20日

    遺産はいらなので,遺産分割手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 自分の取得分(相続分)を他の相続人に譲る又は自分の相続分を放棄した後に裁判所の決定(排除決定)を受けることで遺産分割手続の当事者でなくなることができます。
    但し、当事者として手続にとどまる必要がある場合や、排除決定後、再び利害関係人として手続に参加する必要がある場合があります。

    ・自分の相続分を他の相続人に譲る場合【相続分の譲渡】
     自分の相続分を他の相続人に譲る場合は,譲る人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)との譲渡契約になりますので,譲渡人,譲受人双方の署名押印等が必要になります。

    ・自分の相続分を放棄する場合【相続分の放棄】
     相続分の放棄は,契約ではなく放棄者の一方的意思表示で効力が生じる単独行為ですので,放棄する人だけの署名押印等で足ります。

    ※但し、相続放棄の申述(民法915条)とは異なり,相続分の放棄は,遺産分割における取得分をゼロとするものであり,相続債務はそのまま負担し,相続人たる地位を失わないものと解されていますので,ご注意ください。

    以上、裁判所Q&Aより抜粋し返答しました。

    専門家に相談する