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相続Q&A掲載
親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。
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不動産の相続
借地代の滞納
掲載日:2024年07月23日
相続を受けた借地として貸し出している土地の地代の入金が遅れている為、督促を行いたい。
適切に行うにはどう進めれば良いでしょうか?専門家の回答を見る
[回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 振り込み忘れ・振り込み金額間違いなど借地人(土地の借主)の高齢化に伴い多くなっている問題です。
借地は古くから土地を貸している場合が多く、地代を払っている者と建物の登記名義人が同一で無いケースも多く見受けられます。
滞納額が多くなり(6ヶ月程度)訴訟になった場合を想定して被告人を特定しておかないと、裁判所から被告の特定を求められる場合があります。
その時は戸籍謄本(閉鎖)などで、建物の登記名義人の相続人を調べるのですが、20人以上の複数人というケースも出てきます。
大人数に対して訴訟を行うわけにいかないので、滞納しているにも関わらず結果、訴訟の取り下げに至る可能性が出てきます。
解決策としましては借地人とは円滑な関係のうちに建物の登記の是正を促していくことが重要になります。
大事なポイントは、借地人の相続時に相続登記をきちんと行っているかをチェックすることです。(現在は義務化されています。)
また、借地契約書に現在の借地人と登記名義人と常に同一にする事を契約条項に明記することも重要になります。
その他、不動産コンサルティングマスター(日本で唯一の不動産コンサルティングの資格です。)などの不動産の専門家へご相談下さい。 -
遺産分割
夫が亡くなりましたが子供がいません
掲載日:2024年05月30日
先日、夫が亡くなりました。
夫名義の今、住んでいるマンションと預貯金が有ります。
子供がいない場合は私一人で全て相続出来るのでしょうか?専門家の回答を見る
[回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 子供さんがいらっしゃらない場合でも、配偶者が全てを相続することはできません。
ご主人様に親、もしくは兄弟がいらっしゃれば、その方々との間で遺産分割協議が必要となります。
このような場合には、生前に遺言書を作成することが非常に重要です。
遺言書を作成することで、遺産分割に関する希望を明確にし、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。専門家の助言を得て、適切な手続きを進めることをお勧めいたします。 -
相続不動産測量
相続した土地を兄弟で分けたい
掲載日:2024年05月30日
兄弟で相続した土地を分けたいがどうすれば良いか?
専門家の回答を見る
[回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 土地を分筆する必要が御座います。
分筆とは、土地の登記簿上で一つの単位として扱われている土地を、複数の独立した単位に分ける手続きのことです。
土地の登記簿上の単位は一筆と呼ばれ、この一筆を複数に分割することを分筆と言います。
分筆を行うためには、まず確定測量が必要です。
確定測量とは、隣接する土地の所有者と現地で立ち会い、境界を明示して書類を取り交わす作業です。
この作業および分筆登記申請は専門家の土地家屋調査士が行います。
弊社では、信頼できる提携の土地家屋調査士をご紹介しておりますので、安心してお任せいただけます。 -
遺言書
動産物(宝石)の対抗要件について
掲載日:2023年07月29日
遺産の中に高価な宝石があり、この宝石を「貴金属はすべて長女に相続させる」という遺言により取得した場合、何らかの手続きをとる必要があるでしょうか?
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[回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 絵画や貴金属のような動産の場合、引き渡しが対抗要件となります。
そのため、相続で高額な宝石を取得した場合には、他の相続人がその宝石を保管している時に、必ず引き渡しを受けておくことが必要です。
引き渡しを受けていないと、第三者に対抗できませんのでご注意ください。
詳細につきましては、相続税に関することは税理士、法律に関することは弁護士といった専門家にご相談ください。
弊社では、信頼できる提携の専門家をご紹介させて頂きますので、安心してお任せください。 -
不動産の相続
相続した地方の不動産を処分したい
掲載日:2023年04月05日
父が亡くなり、地方の不動産(岡山県山間部)を相続しました。
近隣にも迷惑をかけたくないので早急に処分(売却)したいのですがどうすれば良いでしょうか?専門家の回答を見る
[回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 支店が全国に有る弊社提携不動産会社(一部都道府県は非対応)と連携して売却価格をご提案させて頂きます。
有効活用が出来る場合(賃貸など)は売却が有利なのか、再検討をご提案します。
また、売却が難しい不動産の場合は国庫に帰属する制度「相続土地国庫帰属制度」が令和5年(2023年)4月27日から始まります。
次のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。
(1)申請の段階で却下となる土地
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。
申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還されませんのでご注意ください。
申請の方法についてや申請書類や添付書類につきましては下記を参照下さい。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html