資産・投資不動産相続など悩んでないで相談しよう。相続の専門家とマッチング「相続キホンのキ」

イメージ

相続Q&A掲載

親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。

  • 不動産の相続

    イメージ

    相続対象不動産の価格について

    掲載日:2023年03月20日

    相続の対象不動産(土地、家屋、建物、ビル、アパート、駐車場、マンション、テナントビル、畑、山、山林、田んぼ、雑木林、池)の価格はどのようにして決めるのですか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 基本的には,当事者の合意で決められた金額に基づいて処理をすることが前提になります。
    金額を決める方法の例として
    ・固定資産税評価額
    ・相続税評価額
    ・公示価額及び不動産業者による査定額
    などがあります。
    相続税の支払いが関係しますので、税理士に相続税評価額を提示して頂き、協議を行うのが一般的です。
    その後、金額(不動産価格)に合意ができない場合は不動産鑑定士による鑑定を行うことになります。
    この鑑定費用については法定相続分に基づいて各当事者が負担するのが原則ですが
    調停手続では当事者全員が合意した負担方法に基づいて処理することができます。
    審判手続では、費用負担者を決める必要がある場合は、費用額を定めた上で遺産分割の審判とともに費用負担の裁判をすることになります。
    まずはお客様の顧問税理士に相談されて、特定の税理士がいない場合には提携税理士(地域に合った方)をご紹介させて頂きます。

    ※一部裁判所Q&Aを参考に返答しました。

    専門家に相談する

  • 遺産分割

    イメージ

    遺産の分け方(方法)について

    掲載日:2023年03月20日

    遺産(土地、建物、不動産、貴金属、絵画、金、株券)の分け方にはどのような方法があるのでしょうか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 遺産の分け方は,次の4通りあります。

    1.現物分割
     遺産そのものを分ける方法です。
    2.代償分割
     相続人のうち,一人又は数人が遺産そのものを取得し,現物を取得した相続人がその他の相続人
     にお金(代償金といいます。)を支払う方法です。
     この分割方法は,代償金を支払う相続人に,支払うだけの資力がなければなりません。
    3.共有分割
     遺産の全部または一部を複数の相続人が共有で取得する方法です。
     この分割方法は,将来,共有者の間で管理や処分方法などの意見が食い違ったときに,
     問題が生じる可能性がありますので,選択する際には注意が必要です。
    4.換価分割
     遺産を売却して,その代金を分割する方法です。
     この分割方法は,遺産を取得したい相続人がいない場合や,取得したい相続人がいても
     その人に代償金の支払能力がない場合などに選択されることがあります。
    いずれにせよ相続人による協議が必要ですので、税務申告を前提として、提携税理士のご紹介をさせて頂きます。
    お話合いが不調な場合は提携弁護士のご紹介をさせて頂きます。

    専門家に相談する

  • 不動産の相続

    イメージ

    築年数の古い不動産の相続についてアドバイスをして欲しい

    掲載日:2022年12月06日

    築年数の古い不動産(築後50年程度経過 抵当権無 更地土地実勢価格5億円程度)の相続財産について、自分が亡くなると子供3人の共有になると思う。
    今、建て替えを考えると建物建築資金など(3億円〜)銀行より借入が必要になり、そのまま借金を子供達に背負わすのが忍びないのでどうすれば良いか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング ご家族様皆様にお集まり頂き、それぞれのお気持ちをお聞きしました。
    やはり子供3名中のうち2名は借金を背負いたくないとのことでした。(建て替えには反対)
    1名に遺言書を作成しても遺留分を支払う現金がありませんでした。
    (現金は相続税の支払いでほぼ全額無くなる予定)
    また、遺留分の支払いの為の資金を金融機関は原則的に融資しません。

    弊社のご提案として
    1・1名が遺言書で本物件を引き受けて遺留分を計算し、分割で2名に支払う(2名の承諾が必要です。)
    2・土地を共有し建物は1名での単有にする。(土地の担保提供はしてもらい借地代を払う)
    3・更地状態よりは安価になるが入居者がいる状態での売却で現金化する(収益物件としての売却)
    以上を提案しました。

    結果、今後も継続してのお話し合いとなりましたが、まずは任意後見制度のご提案をし、提携弁護士のご紹介をさせて頂きました。
    このように不動産は相続したくない(面倒は任せる)が自分の権利分は現金で欲しいというお話が増えているように感じます。

    専門家に相談する

  • 遺留分

    イメージ

    相続税額がゼロでも遺留分減殺請求を行うメリットは有るのか?

    掲載日:2022年11月10日

    父が亡くなり遺言書の記載通り長男である兄が全ての財産(主に不動産)を相続しました。
    金融機関への負債(借入)も有り相続税額がゼロだったので、妹の私が遺留分を請求しても無駄だと言われました。
    この場合でも遺留分減殺請求を行い何らかの金銭を得ることが出来るのでしょうか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 詳細な資料の提示(登記簿謄本写し・評価証明書・地図・地積測量図など)を拝見させて頂き、不動産が主な財産とお聞きしましたのでお答えさせて頂きます
    相続税がゼロなのは相続税における評価額に対して負債が多い場合にゼロなりますが、
    実勢価格より負債を引いた残りがある事を証明出来た場合はその金額に対して遺留分減殺請求を行えます。
    遺留分裁判で相続税申告評価額より高額の実勢価格に認定されたケースも御座いますが、弁護士・不動産鑑定士などと協議をして今後の方針を決めて下さい。
    また、遺留分減殺請求権は,相続の開始があったことを知った時から1年間または相続開始の時から10年を経過したときに消滅しますので、こちらもあわせて早急に弁護士にご相談なさった方が良いでしょう

    専門家に相談する

  • 遺言書

    イメージ

    遺言書の作成が必要かどうか意見を聞きたい

    掲載日:2022年11月10日

    税理士に相続税について相談したところ、相続税の非課税枠の範囲だとお聞きしましたが、このような場合でも遺言書は作成した方が良いのでしょうか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 遺言書を作成と、相続税が発生しない事は別の問題と考えられます。
    民法の規定とは異なった割合や特定の相続人に特定の財産(不動産など)を相続させたい場合には、相続税の発生とは関係なく、遺言を作成しておくことが必要になります。
    例えば、不動産の場合、遠方の独身の娘さんに不動産を残すより同じ遠方でも自宅を所有し不動産売買の経験が有る息子さんの方がスムーズに運営や売却(現金化)出来る事や
    一旦、共有持分で相続したのちに売却条件で揉めてしまうと一部の所有持分しか売れなくなる(安価になる)のでなるべく共有持分にならないように遺言書を作成した方が良いなどのアドバイスをさせて頂きました。

    専門家に相談する