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相続Q&A掲載

親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。

  • 相続トラブル

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    相続人の一人が遺産の一部を隠している

    掲載日:2023年03月28日

    相続人の一人が遺産の一部を隠していると思われるのですが、何処で調べてもらえるのですか?

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 結論から申し上げますと具体的な情報(隠している場所や物の詳細なも)が無ければ調査は非常に難しいです。
    裁判所(家庭裁判所)での遺産分割手続は,遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。
    調停では相続人に対してその遺産の範囲や内容について意見を聴き、必要な資料の提出を促すことはありますが強制力は有りません。
    他にも遺産があると考える場合は原則として自らその裏付けとなる資料を提出することが求められます。
    まずは提携弁護士をご紹介しますので、私も同席させて頂きますので、今後の対策を考えましょうとご提案させて頂きました。

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  • 遺産、財産の使い込み

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    生前に父より多額の援助を受けている兄について

    掲載日:2023年03月27日

    父が生前に多額の援助を受けている(であろう)兄家族がいます。
    総額は1億円以上になると考えています。
    この場合の遺産分割はどうなりますか?

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 相続人の中に,被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。
    その場合には利益を受けた相続人は相続分の前渡しを受けたものとして遺産分割において
    その特別受益分を遺産に持ち戻して(これを「特別受益の持戻し」といいます。)具体的な相続分を算定する場合があります。
    特別受益は法定相続分を修正するもので、共同相続人間の不平等を是正し実質的平等を図ることを目的としています。したがって共同相続人が同程度の利益を受けている場合には持戻しをしないことが多いです。
    贈与の場合持戻しの対象となるのは相続人に対する贈与のみで、
    相続人の親族(妻や子)に対して贈与があったことによって、その相続人が間接的に利益を得ていたとしても原則として特別受益に該当しません(ここがポイントです。)
    特別受益の主張をする方は具体的に主張(時期や金額)し、それを裏付ける資料を提出が必要です。
    まずは税理士・弁護士同席にての話し合いが必要です。

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  • 相続放棄

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    相続分割手続きに関わりたくない

    掲載日:2023年03月20日

    遺産はいらなので,遺産分割手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか?

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 自分の取得分(相続分)を他の相続人に譲る又は自分の相続分を放棄した後に裁判所の決定(排除決定)を受けることで遺産分割手続の当事者でなくなることができます。
    但し、当事者として手続にとどまる必要がある場合や、排除決定後、再び利害関係人として手続に参加する必要がある場合があります。

    ・自分の相続分を他の相続人に譲る場合【相続分の譲渡】
     自分の相続分を他の相続人に譲る場合は,譲る人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)との譲渡契約になりますので,譲渡人,譲受人双方の署名押印等が必要になります。

    ・自分の相続分を放棄する場合【相続分の放棄】
     相続分の放棄は,契約ではなく放棄者の一方的意思表示で効力が生じる単独行為ですので,放棄する人だけの署名押印等で足ります。

    ※但し、相続放棄の申述(民法915条)とは異なり,相続分の放棄は,遺産分割における取得分をゼロとするものであり,相続債務はそのまま負担し,相続人たる地位を失わないものと解されていますので,ご注意ください。

    以上、裁判所Q&Aより抜粋し返答しました。

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  • 不動産の相続

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    相続対象不動産の価格について

    掲載日:2023年03月20日

    相続の対象不動産(土地、家屋、建物、ビル、アパート、駐車場、マンション、テナントビル、畑、山、山林、田んぼ、雑木林、池)の価格はどのようにして決めるのですか?

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 基本的には,当事者の合意で決められた金額に基づいて処理をすることが前提になります。
    金額を決める方法の例として
    ・固定資産税評価額
    ・相続税評価額
    ・公示価額及び不動産業者による査定額
    などがあります。
    相続税の支払いが関係しますので、税理士に相続税評価額を提示して頂き、協議を行うのが一般的です。
    その後、金額(不動産価格)に合意ができない場合は不動産鑑定士による鑑定を行うことになります。
    この鑑定費用については法定相続分に基づいて各当事者が負担するのが原則ですが
    調停手続では当事者全員が合意した負担方法に基づいて処理することができます。
    審判手続では、費用負担者を決める必要がある場合は、費用額を定めた上で遺産分割の審判とともに費用負担の裁判をすることになります。
    まずはお客様の顧問税理士に相談されて、特定の税理士がいない場合には提携税理士(地域に合った方)をご紹介させて頂きます。

    ※一部裁判所Q&Aを参考に返答しました。

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  • 遺産分割

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    遺産の分け方(方法)について

    掲載日:2023年03月20日

    遺産(土地、建物、不動産、貴金属、絵画、金、株券)の分け方にはどのような方法があるのでしょうか?

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 遺産の分け方は,次の4通りあります。

    1.現物分割
     遺産そのものを分ける方法です。
    2.代償分割
     相続人のうち,一人又は数人が遺産そのものを取得し,現物を取得した相続人がその他の相続人
     にお金(代償金といいます。)を支払う方法です。
     この分割方法は,代償金を支払う相続人に,支払うだけの資力がなければなりません。
    3.共有分割
     遺産の全部または一部を複数の相続人が共有で取得する方法です。
     この分割方法は,将来,共有者の間で管理や処分方法などの意見が食い違ったときに,
     問題が生じる可能性がありますので,選択する際には注意が必要です。
    4.換価分割
     遺産を売却して,その代金を分割する方法です。
     この分割方法は,遺産を取得したい相続人がいない場合や,取得したい相続人がいても
     その人に代償金の支払能力がない場合などに選択されることがあります。
    いずれにせよ相続人による協議が必要ですので、税務申告を前提として、提携税理士のご紹介をさせて頂きます。
    お話合いが不調な場合は提携弁護士のご紹介をさせて頂きます。

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