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相続Q&A掲載
親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。
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遺言書
自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を残したい
掲載日:2022年10月24日
自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を残したいが問題点などアドバイスがあれば教えて欲しいです。
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[回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 私自身が自筆証書遺言書保管制度を利用した感想をお話ししました。
・裁判所の検認が不要になる
・価格が安価
などメリットが有る。
・記載内容によっては遺言書の効力がない(法務局は記載内容の確認やアドバイスはしません)
・遺言書情報証明書の交付手続きでの問題点がある。(遺言書に記載がない相続人の協力を得るのが難しい)
よってリスクを最小限にするために弁護士へ相談し、公正証書での遺言書作成のアドバイスをさせて頂きました。 -
相続トラブル
特定の子供(長男)に相続をさせたくない
掲載日:2022年10月23日
妻と子供が3人(長男、長女、次男)いるが、疎遠になっている息子(長男)に相続財産を一切取得させない方法を教えて欲しい。
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[回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 提携弁護士をご紹介させて頂きました。
弁護士事務所へ訪問時にご同席をし、以下のようなお話をお聞きしました。
子は推定相続人であるので、相続が開始されれば法定相続分を相続するのが原則です。
子に相続財産を一切相続させないという遺言を作成しても,子は遺留分相当額を取得することになります。
推定相続人に遺留分相当額も取得させない方法として推定相続人の廃除という制度があります。
ただし,廃除は相続人の権利を奪う制度なので余程の事情(親を虐待しているなど)がない限り認められません。