資産・投資不動産相続など悩んでないで相談しよう。相続の専門家とマッチング「相続キホンのキ」

イメージ

相続Q&A掲載

親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。

  • 不動産の相続

    イメージ

    築年数の古い不動産の相続についてアドバイスをして欲しい

    掲載日:2022年12月06日

    築年数の古い不動産(築後50年程度経過 抵当権無 更地土地実勢価格5億円程度)の相続財産について、自分が亡くなると子供3人の共有になると思う。
    今、建て替えを考えると建物建築資金など(3億円〜)銀行より借入が必要になり、そのまま借金を子供達に背負わすのが忍びないのでどうすれば良いか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング ご家族様皆様にお集まり頂き、それぞれのお気持ちをお聞きしました。
    やはり子供3名中のうち2名は借金を背負いたくないとのことでした。(建て替えには反対)
    1名に遺言書を作成しても遺留分を支払う現金がありませんでした。
    (現金は相続税の支払いでほぼ全額無くなる予定)
    また、遺留分の支払いの為の資金を金融機関は原則的に融資しません。

    弊社のご提案として
    1・1名が遺言書で本物件を引き受けて遺留分を計算し、分割で2名に支払う(2名の承諾が必要です。)
    2・土地を共有し建物は1名での単有にする。(土地の担保提供はしてもらい借地代を払う)
    3・更地状態よりは安価になるが入居者がいる状態での売却で現金化する(収益物件としての売却)
    以上を提案しました。

    結果、今後も継続してのお話し合いとなりましたが、まずは任意後見制度のご提案をし、提携弁護士のご紹介をさせて頂きました。
    このように不動産は相続したくない(面倒は任せる)が自分の権利分は現金で欲しいというお話が増えているように感じます。

    専門家に相談する

  • 遺留分

    イメージ

    相続税額がゼロでも遺留分減殺請求を行うメリットは有るのか?

    掲載日:2022年11月10日

    父が亡くなり遺言書の記載通り長男である兄が全ての財産(主に不動産)を相続しました。
    金融機関への負債(借入)も有り相続税額がゼロだったので、妹の私が遺留分を請求しても無駄だと言われました。
    この場合でも遺留分減殺請求を行い何らかの金銭を得ることが出来るのでしょうか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 詳細な資料の提示(登記簿謄本写し・評価証明書・地図・地積測量図など)を拝見させて頂き、不動産が主な財産とお聞きしましたのでお答えさせて頂きます
    相続税がゼロなのは相続税における評価額に対して負債が多い場合にゼロなりますが、
    実勢価格より負債を引いた残りがある事を証明出来た場合はその金額に対して遺留分減殺請求を行えます。
    遺留分裁判で相続税申告評価額より高額の実勢価格に認定されたケースも御座いますが、弁護士・不動産鑑定士などと協議をして今後の方針を決めて下さい。
    また、遺留分減殺請求権は,相続の開始があったことを知った時から1年間または相続開始の時から10年を経過したときに消滅しますので、こちらもあわせて早急に弁護士にご相談なさった方が良いでしょう

    専門家に相談する

  • 遺言書

    イメージ

    遺言書の作成が必要かどうか意見を聞きたい

    掲載日:2022年11月10日

    税理士に相続税について相談したところ、相続税の非課税枠の範囲だとお聞きしましたが、このような場合でも遺言書は作成した方が良いのでしょうか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 遺言書を作成と、相続税が発生しない事は別の問題と考えられます。
    民法の規定とは異なった割合や特定の相続人に特定の財産(不動産など)を相続させたい場合には、相続税の発生とは関係なく、遺言を作成しておくことが必要になります。
    例えば、不動産の場合、遠方の独身の娘さんに不動産を残すより同じ遠方でも自宅を所有し不動産売買の経験が有る息子さんの方がスムーズに運営や売却(現金化)出来る事や
    一旦、共有持分で相続したのちに売却条件で揉めてしまうと一部の所有持分しか売れなくなる(安価になる)のでなるべく共有持分にならないように遺言書を作成した方が良いなどのアドバイスをさせて頂きました。

    専門家に相談する

  • 相続トラブル

    イメージ

    亡くなった父に前妻との子供の存在が発覚した

    掲載日:2022年11月05日

    父が亡くなり遺産相続の為の手続きを取るために戸籍謄本を取得すると、再婚で子供がいる事が判明しました(母は従前に死亡)
    自宅の敷地は父名義の土地で建物を住宅ローンを支払って私が所有しています。
    私の兄弟は納得してくれましたが、他相続人(前妻との子)に請求をされても住宅ローンの残債が有る為に売却出来ません。
    どうすれば良いでしょうか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング  弁護士を代理人として交渉したところで、相手方(前妻との子)に支払う現金が有りません。
    今回のケースでは自宅を売却しても、ほぼ売却額+諸費用=住宅ローンの残債 になるだけなので、相続手続きが止まってしまいました。
    こうしたケースは多々あると思われます。
    今後、相続登記が義務化されるとこのような紛争は増えると予想されます。

    ※解決方法を無理に導き出すとその他の相続人に不利益が生じますので、その後の結末についてはあえて記載を止めておきます。

    専門家に相談する

  • 入居者の死亡

    イメージ

    大手不動産会社が一括借上げしている所有賃貸マンションで入居者が事故で亡くなった

    掲載日:2022年10月24日

    所有賃貸マンションを大手不動産会社が一括借上げして運営している。
    入居者や連帯保証人も一切、入居時に確認をしていない。
    先日、入居者が室内で事故(本人過失)で亡くなった。
    ユニットバスを全て入れ替えない程損傷が激しく、通常の退去時より多大な費用がかかる。
    一括借上げしている不動産業者より連帯保証人が親族との申告だったが知人で財力も無く、両親も相続放棄するので原状回復費用を請求したが、損害金を弁償しそうにないのでオーナーが全額負担して欲しいと言われたが納得出来ない。

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング  この場合相手方(大手不動産業者)との交渉になると思われます。
    もちろん弁護士を立てて法的な手段を取るのがセオリーですが、次回の契約の更新時に賃料の減額など関係悪化でのデメリットも考えられます。
    入居審査で過失(見落としや裏付け不足)は相手方の責任ですので、その問題点(客付した会社も相手方の関連会社でした)をお話しして通常の退去時にかかる修復費用のみでの負担でお願いされてはどうかとお話ししました。

    結果交渉の末、通常の退去時にかかる費用(20万円程度)で話し合いがついたそうです。

    専門家に相談する