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相続Q&A掲載

親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。

  • 相続トラブル

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    亡くなった父に前妻との子供の存在が発覚した

    掲載日:2022年11月05日

    父が亡くなり遺産相続の為の手続きを取るために戸籍謄本を取得すると、再婚で子供がいる事が判明しました(母は従前に死亡)
    自宅の敷地は父名義の土地で建物を住宅ローンを支払って私が所有しています。
    私の兄弟は納得してくれましたが、他相続人(前妻との子)に請求をされても住宅ローンの残債が有る為に売却出来ません。
    どうすれば良いでしょうか?

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング  弁護士を代理人として交渉したところで、相手方(前妻との子)に支払う現金が有りません。
    今回のケースでは自宅を売却しても、ほぼ売却額+諸費用=住宅ローンの残債 になるだけなので、相続手続きが止まってしまいました。
    こうしたケースは多々あると思われます。
    今後、相続登記が義務化されるとこのような紛争は増えると予想されます。

    ※解決方法を無理に導き出すとその他の相続人に不利益が生じますので、その後の結末についてはあえて記載を止めておきます。

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  • 入居者の死亡

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    大手不動産会社が一括借上げしている所有賃貸マンションで入居者が事故で亡くなった

    掲載日:2022年10月24日

    所有賃貸マンションを大手不動産会社が一括借上げして運営している。
    入居者や連帯保証人も一切、入居時に確認をしていない。
    先日、入居者が室内で事故(本人過失)で亡くなった。
    ユニットバスを全て入れ替えない程損傷が激しく、通常の退去時より多大な費用がかかる。
    一括借上げしている不動産業者より連帯保証人が親族との申告だったが知人で財力も無く、両親も相続放棄するので原状回復費用を請求したが、損害金を弁償しそうにないのでオーナーが全額負担して欲しいと言われたが納得出来ない。

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング  この場合相手方(大手不動産業者)との交渉になると思われます。
    もちろん弁護士を立てて法的な手段を取るのがセオリーですが、次回の契約の更新時に賃料の減額など関係悪化でのデメリットも考えられます。
    入居審査で過失(見落としや裏付け不足)は相手方の責任ですので、その問題点(客付した会社も相手方の関連会社でした)をお話しして通常の退去時にかかる修復費用のみでの負担でお願いされてはどうかとお話ししました。

    結果交渉の末、通常の退去時にかかる費用(20万円程度)で話し合いがついたそうです。

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  • 遺言書

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    自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を残したい

    掲載日:2022年10月24日

    自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を残したいが問題点などアドバイスがあれば教えて欲しいです。

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 私自身が自筆証書遺言書保管制度を利用した感想をお話ししました。

    ・裁判所の検認が不要になる
    ・価格が安価
    などメリットが有る。

    ・記載内容によっては遺言書の効力がない(法務局は記載内容の確認やアドバイスはしません)
    ・遺言書情報証明書の交付手続きでの問題点がある。(遺言書に記載がない相続人の協力を得るのが難しい)

    よってリスクを最小限にするために弁護士へ相談し、公正証書での遺言書作成のアドバイスをさせて頂きました。

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  • 相続トラブル

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    特定の子供(長男)に相続をさせたくない

    掲載日:2022年10月23日

    妻と子供が3人(長男、長女、次男)いるが、疎遠になっている息子(長男)に相続財産を一切取得させない方法を教えて欲しい。

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 提携弁護士をご紹介させて頂きました。
    弁護士事務所へ訪問時にご同席をし、以下のようなお話をお聞きしました。

    子は推定相続人であるので、相続が開始されれば法定相続分を相続するのが原則です。
    子に相続財産を一切相続させないという遺言を作成しても,子は遺留分相当額を取得することになります。
    推定相続人に遺留分相当額も取得させない方法として推定相続人の廃除という制度があります。
    ただし,廃除は相続人の権利を奪う制度なので余程の事情(親を虐待しているなど)がない限り認められません。

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