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相続Q&A掲載

親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。

  • 不動産の相続

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    相続した地方の不動産を処分したい

    掲載日:2023年04月05日

    父が亡くなり、地方の不動産(岡山県山間部)を相続しました。
    近隣にも迷惑をかけたくないので早急に処分(売却)したいのですがどうすれば良いでしょうか?

    専門家の回答を見る

    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング  支店が全国に有る弊社提携不動産会社(一部都道府県は非対応)と連携して売却価格をご提案させて頂きます。
    有効活用が出来る場合(賃貸など)は処分するのか再検討をご提案します。
    また、売却が難しい不動産の場合は国庫に帰属する制度「相続土地国庫帰属制度」が令和5年(2023年)4月27日から始まります。
    次のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。

    (1)申請の段階で却下となる土地
    ・建物がある土地
    ・担保権や使用収益権が設定されている土地
    ・他人の利用が予定されている土地
    ・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
    ・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

    (2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
    ・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
    ・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
    ・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
    ・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
    ・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

    審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。
    申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
    手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還されませんのでご注意ください。
    申請の方法についてや申請書類や添付書類につきましては下記を参照下さい。
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

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