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相続Q&A掲載
親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。
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不動産の相続
借地代の滞納
掲載日:2024年07月23日
相続を受けた借地として貸し出している土地の地代の入金が遅れている為、督促を行いたい。
適切に行うにはどう進めれば良いでしょうか?専門家の回答を見る
[回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 振り込み忘れ・振り込み金額間違いなど借地人(土地の借主)の高齢化に伴い多くなっている問題です。
借地は古くから土地を貸している場合が多く、地代を払っている者と建物の登記名義人が同一で無いケースも多く見受けられます。
滞納額が多くなり(6ヶ月程度)訴訟になった場合を想定して被告人を特定しておかないと、裁判所から被告の特定を求められる場合があります。
その時は戸籍謄本(閉鎖)などで、建物の登記名義人の相続人を調べるのですが、20人以上の複数人というケースも出てきます。
大人数に対して訴訟を行うわけにいかないので、滞納しているにも関わらず結果、訴訟の取り下げに至る可能性が出てきます。
解決策としましては借地人とは円滑な関係のうちに建物の登記の是正を促していくことが重要になります。
大事なポイントは、借地人の相続時に相続登記をきちんと行っているかをチェックすることです。(現在は義務化されています。)
また、借地契約書に現在の借地人と登記名義人と常に同一にする事を契約条項に明記することも重要になります。
その他、不動産コンサルティングマスター(日本で唯一の不動産コンサルティングの資格です。)などの不動産の専門家へご相談下さい。