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相続Q&A掲載

親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。

  • 相続トラブル

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    相続人の一人が遺産の一部を隠している

    掲載日:2023年03月28日

    相続人の一人が遺産の一部を隠していると思われるのですが、何処で調べてもらえるのですか?

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 結論から申し上げますと具体的な情報(隠している場所や物の詳細なも)が無ければ調査は非常に難しいです。
    裁判所(家庭裁判所)での遺産分割手続は,遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。
    調停では相続人に対してその遺産の範囲や内容について意見を聴き、必要な資料の提出を促すことはありますが強制力は有りません。
    他にも遺産があると考える場合は原則として自らその裏付けとなる資料を提出することが求められます。
    まずは提携弁護士をご紹介しますので、私も同席させて頂きますので、今後の対策を考えましょうとご提案させて頂きました。

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  • 相続トラブル

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    亡くなった父に前妻との子供の存在が発覚した

    掲載日:2022年11月05日

    父が亡くなり遺産相続の為の手続きを取るために戸籍謄本を取得すると、再婚で子供がいる事が判明しました(母は従前に死亡)
    自宅の敷地は父名義の土地で建物を住宅ローンを支払って私が所有しています。
    私の兄弟は納得してくれましたが、他相続人(前妻との子)に請求をされても住宅ローンの残債が有る為に売却出来ません。
    どうすれば良いでしょうか?

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング  弁護士を代理人として交渉したところで、相手方(前妻との子)に支払う現金が有りません。
    今回のケースでは自宅を売却しても、ほぼ売却額+諸費用=住宅ローンの残債 になるだけなので、相続手続きが止まってしまいました。
    こうしたケースは多々あると思われます。
    今後、相続登記が義務化されるとこのような紛争は増えると予想されます。

    ※解決方法を無理に導き出すとその他の相続人に不利益が生じますので、その後の結末についてはあえて記載を止めておきます。

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  • 相続トラブル

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    特定の子供(長男)に相続をさせたくない

    掲載日:2022年10月23日

    妻と子供が3人(長男、長女、次男)いるが、疎遠になっている息子(長男)に相続財産を一切取得させない方法を教えて欲しい。

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 提携弁護士をご紹介させて頂きました。
    弁護士事務所へ訪問時にご同席をし、以下のようなお話をお聞きしました。

    子は推定相続人であるので、相続が開始されれば法定相続分を相続するのが原則です。
    子に相続財産を一切相続させないという遺言を作成しても,子は遺留分相当額を取得することになります。
    推定相続人に遺留分相当額も取得させない方法として推定相続人の廃除という制度があります。
    ただし,廃除は相続人の権利を奪う制度なので余程の事情(親を虐待しているなど)がない限り認められません。

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