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相続Q&A掲載

親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない。
相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られているなど、
相続トラブルはさまざまです。
実際にあった相続トラブルなどをご覧きただき、
トラブル回避を行いましょう。

  • 遺産、財産の使い込み

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    生前に父より多額の援助を受けている兄について

    掲載日:2023年03月27日

    父が生前に多額の援助を受けている(であろう)兄家族がいます。
    総額は1億円以上になると考えています。
    この場合の遺産分割はどうなりますか?

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    松下 一郎

    [回答] 松下 一郎 公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士株式会社amahouコンサルティング 相続人の中に,被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。
    その場合には利益を受けた相続人は相続分の前渡しを受けたものとして遺産分割において
    その特別受益分を遺産に持ち戻して(これを「特別受益の持戻し」といいます。)具体的な相続分を算定する場合があります。
    特別受益は法定相続分を修正するもので、共同相続人間の不平等を是正し実質的平等を図ることを目的としています。したがって共同相続人が同程度の利益を受けている場合には持戻しをしないことが多いです。
    贈与の場合持戻しの対象となるのは相続人に対する贈与のみで、
    相続人の親族(妻や子)に対して贈与があったことによって、その相続人が間接的に利益を得ていたとしても原則として特別受益に該当しません(ここがポイントです。)
    特別受益の主張をする方は具体的に主張(時期や金額)し、それを裏付ける資料を提出が必要です。
    まずは税理士・弁護士同席にての話し合いが必要です。

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